柔道整復師とはなんぞや。
柔道整復師法ではこう定義されている。
柔道整復師とは厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
これではさっぱと分からない。
柔道整復師は骨折、脱臼、打撲、捻挫の患部に施術をできるが、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りではない。
むむ、なんとなく分かってきたぞ。
大まかに言うと外傷に対して施術を行うということだな。
よって慢性的な肩こりや腰痛は外傷とはいえないので保険適用での施術は行うことができないのである。